ご利用料金
Usage fee
施設及び付属設備使用料金表
(1)専用使用の場合(単位:円) ※市内居住者の料金表とします。
施設名/使用単位 | 午前 9:00~ 12:00 |
午後 13:00~ 17:00 |
夜間 18:00~ 22:00 |
全日 9:00~ 22:00 |
その他 1時間 |
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多目的ホール | 全部 | 平日 | 9,340 | 9,900 | 12,100 | 31,340 | 3,130 |
全部 | 土,日,休日 | 12,100 | 13,200 | 15,400 | 40,700 | 4,060 | |
部分 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 13,200 | 1,320 | ||
映写投光調整室 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | 320 | ||
控室 A | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | 320 | ||
控室 B | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 3,300 | 320 | ||
大会議室 | 4,400 | 7,360 | 9,900 | 21,660 | 2,150 | ||
中会議室 | 1,100 | 1,320 | 1,640 | 4,060 | 390 | ||
小会議室 | 540 | 660 | 810 | 2,010 | 190 | ||
研修室(1)(料理室) | 1,200 | 1,640 | 1,980 | 4,820 | 480 | ||
研修室(2) | 3,300 | 4,400 | 5,500 | 13,200 | 1,320 | ||
研修室(3) | 1,100 | 1,540 | 1,860 | 4,500 | 450 | ||
文化教養室(工作室) | 1,200 | 1,760 | 2,300 | 5,260 | 520 | ||
職業講習室(PC室) | 880 | 1,200 | 1,420 | 3,500 | 340 | ||
視聴覚室 | 1,200 | 1,860 | 2,420 | 5,480 | 540 | ||
和室 A | 1,100 | 1,320 | 1,760 | 4,180 | 400 | ||
和室 B | 880 | 1,100 | 1,420 | 3,400 | 330 | ||
軽運動室 | 2,420 | 3,080 | 4,400 | 9,900 | 980 |
(2)個人使用の場合(単位:円)
※備考:市内居住者等に該当しない者の使用料は、この表に定る金額に、その金額の100%を加算した額とする。
施設名/使用単位 | 午前 9:00~ 12:00 |
午後 13:00~ 17:00 |
夜間 18:00~ 22:00 |
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多目的ホール | 270 | 270 | 270 |
軽運動室 | 270 | 270 | 270 |
(3)付属設備器具使用料(単位:円)
※1回の使用料とは、午前(9:00~12:00) 午後(1:00~5:00) 夜間(6:00~10:00)を各1回とします。
付属設備器具名 | 単位 | 1回の使用料 | 備考 |
AV設備 | 一式 | 540 | プロジェクター DVD/VHS |
オンライン配信設備 | 一式 | 3,580 | インターネット回線/プロジェクター/ 4Kデジタルカメラ/スイッチャー 他 |
電気炉(1時間当り) | 一式 | 2,200 | 文化教養室設備 |
ピアノ | 一台 | 3,300 | 多目的ホール1台 視聴覚室1台 |
キーボード | 一台 | 1,100 | |
ドラムセット | 一式 | 540 | 視聴覚室設備 |
パソコン | 一台 | 320 | 職業講習室設備 11台常設 |
茶道具 | 一式 | 2,200 | 和室設備 |
金屏風 | 一双 | 1,640 | 多目的ホール設備 |
持込機器 (1KWまでごとに) |
KW | 220 | |
ピンスポットライト | 一台 | 1,100 | 多目的ホール2台 |
備考
■平日とは、火曜日から金曜日までをいう。
■休日とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。
■多目的ホール使用区分中「部分」とはホールのみを使用する場合をいい,「全部」とは部分以外の場合をいう。(ステージ,電動イスを使用する場合)
■割増使用料(ひたちなか市勤労者総合福祉センター設置及び管理条例備考4)
(1)市内居住者等に該当しない者の使用料は、それぞれの使用料の200%とする。
(2)使用者が営利を目的とする商品の展示又は販売を行う場合の使用料は、上記(1)までの規定により算出された使用料の200%とする。
(3)使用者が入場料等(入場料,会費その他名称のいかんを問わず,その催しの入場の対価として徴収するものをいう。以下同じ。)を徴収する場合の使用料は、上記(1)までの規定により算出された使用料に次に掲げる入場料の額に応じ定める率を乗じて得た額とする。
ア.入場料が1,000円未満の場合は150%
イ.入場料が1,000円以上の場合は200%
(4)上記(2)及び上記(3)にいずれも該当する場合は、前号の既定は適用しないものとする。